看護部長挨拶
私たちは患者さんとそのご家族の立場に立って考え、その人にとって
最良の看護が提供できるように誠意と愛情のこもった看護を目指します。
私たちの病院は、堺市堺区に位置し、精神科、神経内科、児童精神科を専門とし診療を行なっております。堺東駅から徒歩5分でアクセス可能です。病院の理念である、誠意ある、明るく、開かれたこころの医療を掲げ、生きづらさを抱える方々が地域で自分らしい生活を送れるようサポートしています。
精神疾患は見た目だけで分かるものではなく、単に薬だけで解決できるわけでもありません。精神科看護は複雑で、はっきりとした答えが得られるものではありません。患者さんの思いに共感し、寄り添うことが重要で、看護職としてそれぞれの患者さんに向き合い、思いを引き出せるよう努めています。
例えば、目の前の患者さんが自分の家族だったらどうするか、を常に考えながら最善のケアの提供を心がけています。また、最善のケアにおいては、看護師だけでなく、当院は多職種とのチーム医療を大切にしており、協力して包括的なサポートを提供しています。
こころの病気に向き合うことは、ケアする側もこころの余裕が不可欠です。ワークライフバランスを重視し、子育てや介護との両立を図りつつも、家族との大切な時間を築けるよう努め、”お互い様”という雰囲気を出しています。
患者さんにとっても看護師にとっても、より良い環境を整え、患者さんの立場に共感し考えることができる看護職の育成と向上を目指し、患者さん、地域とともに歩みながら、安心感と温かさのある医療環境を築いていけるよう心がけています。
看護部長 北口 伸江
理念・基本方針
理念
「誠意ある明るく開かれたこころの医療」
患者さんのための,誠意ある明るく開かれた医療を通して,地域社会の精神保健福祉に貢献します
基本方針
- 患者さんの人権を尊重した誠実な態度(患者中心,人権,倫理)
- 安全で安心できる医療(医療の質,安全,安心)
- 研鑽に励み,質の高いチーム医療(信頼,倫理)
- 説明と同意に基づく信頼される開放的な医療(自由,開示性,インフォームドコンセント)
- 専門的知識を活かした地域精神保健福祉への貢献(地域社会,精神保健福祉)
患者さんの権利に関する宣言
私たちは、誠意あるこころの医療を推進するため、ここに「患者さんの権利に関する宣言」を定め、年齢に関係なく、入院・通院中の全ての患者さん下記の権利があることを明らかにし、これを守ることを宣言します。2016.3.1.
- 人格を尊重される権利:常に、人間として個人としての尊厳を守られる権利があります。
- 守られる権利:あらゆる暴力や虐待、無視、放置、搾取などを受けない権利があり、それらから守られる権利があります。
- 治療に参加する権利:自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意見を表明し、自分で選択・決定する権利があります。自分で決定することが難しいときには、決定できるよう援助を受ける権利があります。
- 充分な説明を受ける権利:自分が受ける治療について、理解できるように説明を受ける権利があります。絵や図、文書などを用いた、より分かりやすい説明を受ける権利もあります。
- 適切な治療や療養を受ける権利:個々の状態に応じた、適切な治療・対応を受ける権利があります。また、できる限り開放的な、明るい、清潔な、落ちつける環境で療養を受ける権利があります。
- プライバシーを守られる権利:診療の過程で得られた個人情報及びプライバシーは、その秘密が守られます。
- 情報を知る権利:カルテ等の診療情報の開示を求める権利があります。また、セカンドオピニオンを求めることができます。
- 地域生活への移行を支援される権利:退院して地域生活に戻ることを想定した治療計画が立てられ、それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利があります。
- 通信・面会を自由に行える権利:入院中であっても、正当な理由がない限り、通信や面会の制限はされません。
- 退院請求を行う権利、及び治療・対応に対する不服申立てをする権利:これらの権利を行使できるようサポートを受ける権利もあります。また、これらの請求や申立てをしたことによって不利に扱われない権利もあります。
三国丘病院 倫理規程(抄)
- 病院の管理と運営:医師が責任を持ち、医学的良心を堅持し、法を遵守し、営利を目的とせず公正に行う。
- 目的:精神障害者の、医療、福祉、社会復帰および保健活動をその使命とする。
- 職員の倫理:職員は、自己の技能と良心を精神医療に捧げ、誠意を持って患者、ご家族に接するとともに、自己研鑽に励む。
- 人権尊重と守秘義務:基本的人権を尊重し、十分な説明をし、理解を得て納得と同意に基づき開放的な医療を行う。診療上知りえた情報については守秘義務を守る。
- 地域医療への貢献:地域における精神医療のみならず、精神保健福祉活動にも積極的に参加し貢献する。
適切な意思決定支援に関する指針
①人生の最終段階における意思決定支援
- 基本方針
⚫︎ACP(Advanced Care Planning)の考えに基づき、意思決定は変化していくものであることを前提に、繰り返し話し合うプロセスを尊重する。
⚫︎人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
- 人生の最終段階(終末期)に関する用語の定義
1)人生の最終段階(終末期)とは(全日本病院協会、2016) 以下の3つの条件を満たす場合をいう。
⚫︎複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断す
ること。
⚫︎患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること。
⚫︎患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること。
2) ACP(Advanced Care Planning)とは (日本医師会、2019) 将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセス。本人の人生観や価値観、希望に沿った、将来の医療及びケアを具体化することを目標にしている。
- 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
1)患者本人の意思が確認出来る場合
⚫︎患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しなが
ら、 厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は 診療録に分かりやすく記録する。
⚫︎時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含
めて話し合いを行う。
2)患者本人の意思が確認出来ない場合
⚫︎家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
⚫︎家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
⚫︎家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。
⚫︎これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は倫理委員会で、その方針を審議する。
②認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成
した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、
出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケ
アチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。
③身寄りが無い患者の意思決定支援
身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の 「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
④複数の専門家からなる話し合いの場の設定
上記の場合における方針の決定に際し、
⚫︎医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
⚫︎患者本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
⚫︎家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、当院の倫理委員会に諮り、医療・ケアチーム以外の第三者を加えて、その方針等を審議する。
(参考資料:人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン:厚生労働省 2018 年 3 月改訂)
個人情報保護に関する基本方針
- 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善当院では、個人情報保護に関する法律とその他の規範を遵守し、以下の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みを継続的に改善していきます。
- 個人情報の収集について当院が患者さん個人の情報を収集する場合、患者さんの診療・看護と病院の運営管理に必要な範囲でのみ行ないます。
- 個人情報の利用について当院は、収集した患者さんの個人情報を、本来の利用目的の範囲を超えて使用したり、第三者に提供したりはしません。本来の利用目的範囲を超えるとき、第三者に提供するときは以下の場合のみです。
◎患者本人の了解・同意がある場合
◎個人を特定できないように加工して情報を利用する場合(無記名アンケートの結果処理など)
◎法令等により提供を要求された場合
- 個人情報の適正管理について当院は、患者さまの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さまの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざんまたは患者さまの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 個人情報の開示・修正・利用停止について当院では、患者さんの必要に応じて、医療情報を開示しています。が、治療の継続に支障をきたすことが考えられる場合は、開示しないことがあります。
また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合、調査し適切に対応いたします。
- 院内教育と担当者の設置当院では、患者さんの個人情報を適正に取り扱うために、担当責任者を置き、継続して職員教育を行います。
問い合わせ窓口:個人情報保護についてのご質問・お問い合わせは、お近くの職員にお声かけ下さい。担当者に取り次ぎ致します。
平成17年3月10日
※この方針は、患者のみならず、当院職員および当院と関係のある全ての個人について同様に適用します。
当院における個人情報の利用目的
○医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者さんへの医療提供に関する利用
○診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
○当院の管理運営業務
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さんの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
○企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
○医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
○医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
○当院内において行われる医療実習への協力
○医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
○外部監査機関への情報提供
※当院での患者さんの氏名の利用について
当院では、患者さんの取り違えによる事故防止などのため、氏名を次のように取り扱わせていただいております。
- 職員による呼び出し
- 病棟内の病室入口やベッド、詰所内等にあるネームプレート掲示
適切な医療の実施上必要と思われますので、ご理解いただきますようお願いします。
①上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。
担当窓口:事務長、看護部長
②お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
③これらのお申し出は、後から、いつでも撤回・変更等をすることができます。